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![]() ![]() 小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンをいいます。 通称「ユニック」よく言われるトラッククレーンのクレーン操作資格です。 平成2年10月1日労働安全衛生法一部改正により小型移動式クレーン運転の業務は、移動式クレーン運転士免許を取得している者か、小型移動式クレーン運転技能講習修了者でなければ従事できなくなりました。法令一部改正前の移動式クレーン特別教育修了者においては、改正後2年間の措置期間に特例講習を受けていない者は1トン未満の移動式クレーンのみ操作可能です。労働安全衛生規則第83条 クレーン等運転関係技能講習規程(労働省告示第92号)に基づく講習です。
定員制で1指導員につき10名になります。必ず予約必要になります。
受講に必要なもの(当日お持ち下さい) 運転免許証(本籍地の記載がない方は本籍地記載の住民票1通) 認印 受講料 証明写真3.0×2.4を2枚(教習所で525円で撮影もできます) 筆記用具 作業しやすい服装 軍手(ヘルメット安全靴はお貸しします) 学科試験、実技試験合格すれば修了証は基本的に実技修了後即日交付いたします。 ![]() 平成19年開講 千葉労働局長登録教習機関 |
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